あなたはどのルート?はい・いいえをクリックするだけ!自分の経過措置ルートが一発でわかるページ!登録日本語教員へのルート探しをかんたんに!

「日本語教育機関認定法」が2024年4月から施行され、国家資格『登録日本語教員』がスタートしました。2025年11月2日、登録日本語教員試験も第2回が実施されました。

2024年4月1日から2029年3月31日までの5年間の経過措置期間のあいだに、現在日本語教師の資格を所有する人は、国家資格を受験し日本語教師を続けるかどうかの選択を迫られています。

 ここでは、文化庁が作成した「登録日本語教員の資格取得ルート」を簡単に説明しつつ、自分がどのルートなのかがわかる「簡単ルート検索」を紹介します。

 「簡単ルート検索」をすぐに使いたいという方は、下へスクロールしてください。

目次

わかりにくい「登録日本語教員資格取得ルート」解説

文化庁が作成した「登録日本語教員の資格取得ルート」は、文字が多く、自分がどこのルートで、どの試験、どの研修を受ければいいのか、よく読まなければなりません。よく読んだとしても、申込を間違える可能性もあります。

 わかりにくい要因は…?

◆平成15年3月31日の以前と以降で、日本語教育能力に関する勉強内容が変わったこと
◆用語の説明がないこと

が挙げられます。

1)学習内容の変更について

平成15年3月31日の以前と以降の学習内容の違いについて、ここでは言及しませんが、「養成講座を修了した時期」または、「合格した日本語能力検定試験の時期」が、わからないとルート選びができません。

2)用語について

「登録日本語教員の資格取得ルート」の中では用語の説明がなく、わかりにくい印象があります。

a)登録日本語教員養成機関 = 養成講座 のこと
b)登録実践研修機関 = 教育実習を行う学校 のこと

今までは養成講座(いわゆる420時間)を受講する場合、座学と実習を同じ学校でおこなうことがほとんどでした。(大学で主専攻や副専攻の場合は、教育実習のみ日本語学校でおこなう場合があります。)

現在は、養成講座と教育実習校を、文科省にそれぞれ申請・登録することになっています。

つまり、一つの学校で、日本語学校がベースにあり、養成講座であり、教育実習校でありと、3つの顔をもつということもありえます。

養成機関ルートとは?

いわゆる養成講座の「現・受講生」または「修了生」が該当するルートです。

試験ルートとは?

養成講座に通わずに、現在の国家資格「登録日本語教員」の試験を受験し、その後、登録実践研修機関で研修を受けるルートです。

これから登録日本語教員になりたいという人で、登録日本語教員養成機関(=養成講座)に通わないという選択をする人は、こちらのルートになります。

簡単ルート検索を使ってみよう

 【簡単ルート検索の使い方】

★養成講座の修了年月日/日本語能力検定試験の合格年度を調べる
★修了年月日または合格年度が、平成15年3月31日の以前と以降なのかを確認する。
あとは、質問に「はい」「いいえ」で答えるだけ。

経過措置ルート判定ガイド

経過措置ルート判定ガイド

登録日本語教員の資格取得に関する経過措置について、ご自身が対象かどうか、またどのルートに該当するかを簡単な質問で診断します。

まとめ

 最後に、検索結果を早見表(ルートと講習・試験・研修との対応)にまとめました。

 (申込方法や受験料等の説明は省きます。)

いかがだったでしょうか?

 簡単ルート検索を使うことで、ルートと自分が受けなければならない講習や試験がわかったと思います。

登録日本語教員試験の申込方法も面倒くさいことが多いですが、まずは国家資格取得になにが必要なのかが、わかったと思います。

経過措置はまだ数年続きますが、国家資格取得をするのかどうか、日本語教師を続けていくのかを考える良い機会かもしれません。

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